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その他

運転免許と視機能(普通・大型・二種免許の基準)

運転免許の適性試験では、視機能が最も基本的な判定項目の一つとなる。こうした適性試験は道路交通法令に基づく制度である3)。基準は一律ではなく、原付・小型特殊、普通免許系、大型・二種系で異なる1)2)。そのため、自分の免許種別に対応した数値を理解することが重要である。

視力だけでなく、片眼視の場合の視野条件、大型等で必要な深視力、さらに全免許種別に共通する色覚(信号の識別)も制度上の重要項目である1)2)

色覚については、第一種・第二種免許を問わず、信号機の赤・青・黄の3色を識別できることが求められる。先天性色覚異常がある場合は、免許センターでの色覚検査を事前に確認しておくとよい。

Q 普通免許と大型免許では、同じ視力基準なのか?
A

同じではない。普通免許系は両眼0.7以上かつ各眼0.3以上が基本だが、大型等は両眼0.8以上かつ各眼0.5以上に加えて深視力が必要となる1)2)

視力基準は次の3群に分けると理解しやすい。

原付等

対象:原付免許、小型特殊免許。

基準:両眼で0.5以上。

片眼視:一眼が見えない場合でも、他眼の視野が左右150度以上かつ視力0.5以上なら対象となる1)2)

普通等

対象:普通免許、普通仮免許、普通二輪、大型特殊、8トン限定中型、5トン限定準中型など。

基準:両眼0.7以上、かつ各眼0.3以上。

例外:片眼が0.3未満、または見えない場合は、他眼の視野左右150度以上かつ視力0.7以上が必要1)2)

大型等

対象:大型、中型、準中型、けん引、第二種、大型仮免許など。

基準:両眼0.8以上、かつ各眼0.5以上。

追加要件:深視力検査に合格する必要がある1)2)

次の表は、実務でよく使う早見表である。

免許群両眼基準追加条件
原付・小特0.5以上片眼時150度
普通等0.7以上各眼0.3以上
大型等0.8以上各眼0.5・深視力
Q 片眼がほとんど見えなくても、普通免許は更新できるか?
A

可能な場合がある。普通免許系では、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上あれば対象となる扱いが示されている1)2)

3. 基準に不安があるときに確認すること

Section titled “3. 基準に不安があるときに確認すること”

更新前に眼科受診を考えたい状況は次の通りである。

  • 視力が変動する:日によって見え方が大きく違う。
  • 片眼の見えにくさが進んだ:もう一方の眼に負担が集中している。
  • 視野障害がある緑内障網膜色素変性・脳神経疾患などで周辺視野低下がある。
  • 色覚異常がある:信号の識別(赤・青・黄)に不安がある場合は、免許センターに事前相談を。
  • 複視や眩しさが強い視力表の数字以上に運転時の危険が増す。
  • 大型等の更新予定がある:深視力の準備が必要になる1)2)

4. 必要な検査と見られるポイント

Section titled “4. 必要な検査と見られるポイント”

免許に関係する眼科的評価は、主に以下である。

  • 視力検査:原付・普通・大型のすべてで中核となる。矯正視力(眼鏡・コンタクトレンズ着用)で計測される。
  • 視野評価:片眼視や片眼低視力で重要となる。普通免許系では左右150度以上が節目となる1)2)
  • 視力検査:大型・中型・準中型・けん引・二種で必要となる1)2)
  • 色覚検査:信号(赤・青・黄)の識別確認。先天性色覚異常がある場合は事前確認を要する。
検査主に必要な場面みる内容
視力全免許群両眼・片眼視力
視野片眼視など左右150度
視力大型等平均誤差2cm
色覚全免許群赤・青・黄識別
Q 深視力検査とは何か?
A

奥行きをどれだけ正確に捉えられるかを見る検査である。大型等では、三桿法の検査器を2.5メートルの距離で3回行い、平均誤差2センチメートル以下が求められる1)2)

視力に不安がある人は、次の順で考えると整理しやすい。

手順内容主な相談先
1眼科で現状確認眼科
2免許種別を確認自分の免許
3更新前相談免許センター
4適性試験受検警察

実際の判定は免許センターや警察の適性試験で行われる。一方、眼科は原因疾患の評価、矯正の見直し、視野障害の把握に役立つ。

視力は、単なる視力の延長ではない。左右の眼から得られる情報を使い、奥行きをどの程度正確に判断できるかを見る検査である。

  • 対象免許:大型・中型・準中型・けん引・第二種・大型仮免許など1)2)
  • 方法:三桿法の奥行知覚検査器を用いる1)
  • 測定条件:2.5メートルの距離で3回測定する1)2)
  • 合格基準:平均誤差2センチメートル以下1)2)

視力は、視力表が十分でも苦手な人がいる。大型等の受検予定がある場合は、早めに制度を知っておく方がよい。

視野障害・視力障害のある患者には、眼科医が運転適性について説明する役割がある。視野狭窄(緑内障網膜色素変性・脳神経疾患)や矯正視力の低下がある患者では、免許の継続可否について積極的に情報提供することが望ましい。

緑内障などで視野障害が進行している場合は、定期的な視野検査を行い、運転継続の可否を判断する。視野欠損が一定程度を超えた場合は、運転免許証の自主返納を勧奨することが考えられる。

運転免許の自主返納は、自身での申請により免許を返納する制度である。加齢や疾患による視機能・認知機能の低下が懸念される場合に選択肢となる。返納後は公共交通機関や移送サービスへの移行が重要となる。

Q 緑内障と診断されたら運転をやめなければならないか?
A

診断直後に直ちに運転をやめる必要はない。視野障害の程度や進行速度によって異なる。定期的な視野検査で経過を評価し、視野欠損が広範に及んできた場合には、主治医と相談のうえで運転継続の可否を判断する。

警視庁と神奈川県警の案内では、主要数値は一致している1)2)。ただし、手続きの案内文、相談窓口、仮免許や二種の説明の細部は都道府県警ごとに見せ方が異なる。

Q 視力がぎりぎりでも、眼科に行く意味はあるか?
A

ある。実際の不合格理由が屈折異常、白内障角膜疾患、視野障害のどこにあるかで対応が変わる。更新前に原因を整理しておくと、見通しが立てやすい。

  1. 警視庁. 適性試験の合格基準 [Internet]. Updated 2025 Oct 30. Available from: https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/annai/other/tekisei03.html

  2. 神奈川県警察. 受験資格・適性試験合格基準(視力) [Internet]. Updated 2026 Apr 1. Available from: https://www.police.pref.kanagawa.jp/tetsuzuki/menkyo/mes83034.html

  3. 道路交通法 [Internet]. Available from: https://laws.e-gov.go.jp/data/Act/335AC0000000105/618606_1/335AC0000000105_20240621_506AC0000000059_v4.pdf

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