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小児眼科・斜視

視能訓練士(ORT)

視能訓練士(orthoptist; ORT)は、視能訓練士法第2条において「厚生労働大臣の免許を受けて、視能訓練士の名称を用いて、医師の指示の下に、両眼視機能に障害のある者に対するその両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査を行うことを業とする者」と定義される。名称独占の国家資格であり、独立した診療提供者ではない。

視能訓練士法の制定から50年以上が経過し、業務内容は大きく変革した。当初は視能矯正に特化していたが、現在ではその業務領域は広範囲に及び、多岐にわたる検査業務が主体となっている。

日本では医師の指示の下に眼科検査と視能矯正を行う医療専門職である。米国では主に小児眼科および神経眼科の領域においてミッドレベル・プロバイダー(医師と看護師等の中間に位置する高度な医療従事者)として機能する。米国医師会(AMA)に認められた職種であり、診療看護師(NP)や医師助手(PA)と同様の形態で眼科医の傍らで勤務する。

オプトメトリスト(optometrist)とは異なり、視能訓練士は独立した診療提供者ではない。また、教育背景や公式なトレーニングの期間・複雑さにおいて眼科テクニシャンとも異なる。

Q 視能訓練士とオプトメトリストの違いは何ですか?
A

視能訓練士は医師の指示の下で両眼視機能の矯正訓練と眼科検査を行う医療専門職であり、独立した診療提供者ではない。一方、オプトメトリストは独立して眼科診療を行うことができる点が大きく異なる。

日本における視能訓練士の業務は、大きく4分野に分類される。

視能矯正

斜視の矯正訓練:抑制除去訓練法、異常対応矯正法、眩惑刺激法、残像法などを実施。

弱視の視能矯正:遮閉法やペナリゼーション法による治療を管理。

視機能検査

多岐にわたる検査視力検査、眼圧検査、視野検査OCT角膜内皮検査など幅広い検査を実施。

眼位・眼球運動検査:眼位検査、輻湊検査、AC/A比測定、固視検査などを担当。

健診・検診

3歳児健診:弱視や斜視の早期発見を目的とした視機能スクリーニングを実施。

成人検診緑内障スクリーニングなどの公的検診業務に従事。

ロービジョンケア

補助具の選定:拡大鏡や遮光眼鏡などの補助具を選定し、使用方法を指導。

生活支援:残存視機能を最大限に活用するための支援を行う。

視能訓練士が実施する検査は、入力系・統合系・出力系に分類される。

  • 入力系検査:視力検査、静的量的視野検査、眼軸長計測検査、角膜内皮検査、前房隅角検査、色覚検査、眼瞼検査、光干渉断層計検査(前眼部OCT・後眼部OCT・OCTA)、眼圧検査、コンタクトレンズ検査・装着指導、電気生理学的検査、角膜形状検査、光覚検査、眼球突出検査、眼底検査
  • 統合系検査:両眼視機能検査、網膜対応検査
  • 出力系検査:眼位検査、輻湊検査、固視検査、AC/A比測定、眼球運動検査

検査・訓練以外にも、以下の業務を担当する。

  • 問診:患者の症状・病歴の聴取
  • 手術関連:手術室間接業務、器械出し看護師や第一助手としての業務
  • 教育・研究:臨床実習生の指導、研究業務、医学生・レジデントの教育
  • 患者教育眼内レンズの説明、コンタクトレンズの装着指導
  • 事務:公的申請書類の下書き、紹介状の準備
  • その他:治験関連業務、オルソケラトロジーに関する検査、レーシック等の関連業務、院内委員会業務
Q 視能訓練士はどのような検査を担当しますか?
A

視力検査や眼圧検査をはじめ、OCT、視野検査、眼位検査、両眼視機能検査など、眼科で行われる大部分の検査を担当する。入力系・統合系・出力系の各領域にわたり、幅広い検査業務を遂行する。

視能訓練士の業務は視能訓練士法により規定されている。

  • 第2条(定義):医師の指示の下に、両眼視機能の回復のための矯正訓練およびこれに必要な検査を行う
  • 第17条(業務):眼科に係る検査(人体に影響を及ぼす程度が高いものを除く)も実施可能
  • 第17条第2項:保健師助産師看護師法の規定にかかわらず、「診療の補助」として矯正訓練・検査・眼科検査を行うことができる
  • 第18条(特定行為の制限):一部の行為は医師の具体的指示が必要

医師の指示レベルによる業務の区分

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業務は医師の指示のレベルにより区分される。

指示レベル矯正訓練検査
具体的指示が必要抑制除去訓練法、異常対応矯正法、眩惑刺激法、残像法散瞳薬の使用、眼底写真撮影、網膜電図検査、眼球電図検査、眼振電図検査、視覚誘発脳波検査
医師の指示で実施可能上記以外の矯正訓練上記以外の眼科検査

なお、涙道通水通色素検査(色素を点眼するものを除く)は厚生労働省令により禁止されている。

視能訓練士法第3条により、視能訓練士国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受ける必要がある。合格者は視能訓練士名簿に登録され、免許証が交付される。

Q 視能訓練士が単独で行えない検査はありますか?
A

散瞳薬の使用、眼底写真撮影、網膜電図検査、眼球電図検査、眼振電図検査、視覚誘発脳波検査は、医師の具体的指示が必要である。また、涙道通水通色素検査(色素を点眼するものを除く)は実施が禁止されている。

視能訓練士になるには、視能訓練士国家試験に合格しなければならない。受験資格を得るためには、指定された養成施設(大学または専門学校)で所定の課程を修了する必要がある。

米国ではアメリカ視能訓練士評議会(AOC: American Orthoptic Council)が教育の要件策定、プログラムの認定、試験・認定、再認定を管轄している。

教育・認定の要件は以下のとおりである。

項目内容
入学要件学士号(baccalaureate degree)
養成期間AOC認定プログラムで24ヶ月
提携先ほとんどがACGME認定医科大学
認定試験筆記試験および口頭・実技試験
再認定3年ごと(継続教育の証明が必要)

AOCは、米国眼科学会(AAO)、米国小児眼科斜視学会(AAPOS)、アメリカ認定視能訓練士協会(AACO)、米国眼科学会(AOS)、カナダ視能訓練士協会およびカナダ視能訓練士評議会の代表者で構成されている。

認定視能訓練士はAOCの倫理規定に拘束される。この規定は、視能訓練サービスが眼科医の全体的な監督下でのみ提供されることを求めている。

視能訓練士の勤務形態は多様である。日本では病院、クリニック、個人診療所、学術医療機関などで勤務する。米国では以下のような形態が報告されている。

  • 施設内勤務型:監督眼科医と同じ施設またはサテライトオフィスで患者を診察する。感覚運動機能評価、弱視、輻輳不全調節性内斜視などの非術的疾患の管理のために紹介された患者を診る。
  • 巡回型:フルタイムの視能訓練士を必要としない複数の医師が1人の視能訓練士のサービスを共有し、週を通じて各オフィスを巡回する。
  • 多専門診療所型:同一診療所内の複数の眼科医から、感覚運動機能評価・治療のために紹介を受ける。
  • テクニカルサポート型:眼科医の予備検査(調節麻痺下検影法を含む場合がある)を行う。手術室で器械出し看護師や第一助手を務めることもある。

視能訓練士の雇用は診療所に対して正の経済的効果をもたらす。フルタイム視能訓練士1人を診療所に加えることで、患者数が40%増加し、手術件数の増加にもつながるとされる。ケアの質向上と収益増加を両立できる。

給与体系は教育水準と経験に応じて設定される。確立された給与体系がない場合、同等の地位にある診療看護師(NP)の給与スケールに準じることがある。

Q 視能訓練士を雇用すると診療所にどのようなメリットがありますか?
A

フルタイム1人の追加で患者数が約40%増加し、手術件数の増加にもつながる。ケアの質を向上させながら、医師が診察できる患者数を増やすことで収益にも貢献する。

医師の働き方改革の実現に伴い、各医療職種の専門性を活かしたタスクシフト(業務の移管)のみならず、医療職種間のタスクシェア(業務の共同実施)が推進されている。

地域包括ケアシステムの構築に伴い、訪問診療や介護施設などにおいて医師とともに、あるいは医師の包括的指示の下で高齢者の視機能管理を行うことが望まれている。今後は眼科診療での役割を核として、保健・介護・福祉の領域での業務を拡大し、国民の眼の健康維持に貢献することが期待されている。

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